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一般労働者派遣業許可基準

▼特定の事業者だけに派遣する事業者でない

  • 専ら特定のものだけに労働者を派遣するものとみなされると許可はおりません

▼派遣社員に対して適切な雇用管理を行うに足りる能力を有するするものである

  • 派遣元責任者として雇用管理5年以上と派遣元責任者講習の受講者
  • 派遣元事業主においては、適正な運営ができるものと判断されるもの
  • 教育訓練体制が整っていること

▼個人情報を管理し、秘密が守れる措置が講じられている

  • 個人情報の適正管理がなされている
  • 個人情報保護法などの法令に沿った運営がされ、規程がある

▼財産的要件

  • 純資産が1000万円以上であること
  • 現金預金が800万円以上であること
  • 事業所が20u以上であること(事務所使用ができるものに限る)

特に財産的要件に注意が必要です。

 

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