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人材派遣業の禁止行為

1、労働者派遣事業を行うことができない業務

  • 港湾運送業務
  • 建設業務(施工監理は除きます)
  • 警備業
  • 病院への医療関係の業務
  • 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務

なお医療業務とは、医師や歯科医、薬剤師、保健師、助産師、看護師や准看護師、放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士、作業療法士などの業務です。ただし紹介派遣予定の場合や僻地などへの派遣は認められます。

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2、二重派遣

派遣事業者は、労働者の二重派遣をすることが禁じられています趣旨としては、このような形態になると派遣先、派遣元の関係がこわれるために関係が不明瞭になるからです。

ただしプログラマーなどSI(システムインテグレーター)に派遣し、そこのSIとエンドユーザーが請負契約をするような、派遣、請負という形態は問題ありませんが、大手の派遣会社では、これを嫌っているのが現状です。

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3、専属派遣

派遣事業者は、専属先のみへの派遣事業を行うことができません例えば大手企業の子会社の派遣会社が、その親会社のみの派遣事業を行うことが禁止されています。

趣旨は、これを認めると、大手企業でも簡単に雇用調整が派遣会社を使ってできるので、それを規制するためです。

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