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人材派遣と社会保険

 人材派遣業を行ううえで、コンプライアンス上でも、運営コスト上でも大きな問題になるのが社会保険です。

 コンプライアンス上では、本来派遣で働くスタッフに対して派遣元事業所は、社会保険に加入する必要があるのはいうまでもありません。

 ところがコストの問題から社会保険加入が先送りにされていたり、加入していなかったりするのが現状です、

 しかしながら昨今の派遣業や請負業の適正化の要請から、調査などの名目で社会保険加入記録を確認し、これが不十分であれば監督指導、是正勧告などの措置から、悪質な場合には、許可の取り消しや遡り加入などを含めた広範な指導がなされています。

 社会保険の加入の必要のある対象労働者は、早急に対応する必要がありますが、以下に社会保険対策を一部紹介させていただきます。

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1、派遣業健康保険組合の健康保険

派遣事業者の健康保険組合に加入することによって保険料が削減できる効果があります。現在、政管健保82/1000 に対し、派遣健保58/1000です。

ただし加入審査があるので、3年以下しか営業実績のない事業所は対象外である点と手続きに若干手間がかかるのがデメリットになります。

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2、待機期間を利用する

派遣業の場合に、期間雇用として2ヶ月採用した後に、さらに契約期間が延長した場合などに、3ヶ月目から社会保険加入するという事業所が目立ちます。

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