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人材派遣業の種類
一般労働者派遣と特定労働者派遣
人材派遣業は、一般労働者派遣と特定労働者派遣の2つの種類があります。
一般労働者派遣
一般労働者派遣事業とは、登録型の派遣会社や臨時の労働者を派遣する事業等のことです。つまり派遣期間中のみ雇用関係がある形態になります。
一般労働者派遣は、継続した雇用責任がないというメリットがある反面、厚生労働大臣の許可が必要になります。
特定労働者派遣
派遣元事業主に常時雇用されている労働者を、派遣先事業所へ派遣する事業を特定労働者派遣事業といいます。
特定労働者派遣は、雇用責任がある反面、厚生労働大臣への届出のみでよいというメリットがあります。
どちらの制度を活用?
今後展開していくうえでどちらを活用するのかということになりますが、一般労働者派遣の許可を受けていれば、特定労働者派遣の届出は必要ありません。
ただし一般労働者派遣は、許可基準のハードルが高いため、注意が必要です。ただし特定労働者派遣事業者も派遣法は厳格に適用されるため注意が必要です。
