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人材派遣業とは
人材派遣業の定義
人材派遣業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

つまり派遣業を行う事業者の従業員を、他の事業者の指揮命令のもとに行う事業を人材派遣業、労働者派遣事業といいます。
この人材派遣業(労働者派遣事業)は、昭和61年の派遣法の施行までは、法律で禁じられていました。これは労働法に定める中間搾取にあたると考えられていたためです。
しかしながら、規制緩和によって、どんどん拡大されていき、現在では一部の禁止されている事業を除いて、ほとんどの事業で解禁されるようになりました。
ただし、もともとこういう経緯でできた法律あったために、人材派遣業をこれから行う事業者への許可、あるいは既に人材派遣を行っている事業者に対して、様々な規制がかけられているというのも事実です。
人材派遣業許可サポートでは、人材派遣業を行う事業者様に対して派遣業について様々な情報を提供しています。
人材派遣業は、労働基準法、労働者派遣法、職業安定法、健康保険法他各種法律によって縛られることが大きい業界ですので、各種制度の知識が必要になります。
また派遣業は営利事業ですので、こういった規制を勘案したうえで、会社の収益構造を考えていかねくてはなりません。
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