人材派遣業許可サポート>派遣など>開始後以降の手続
派遣開始後の手続き
一般労働者派遣
■許可証の滅失など⇒速やかに
■以下の変更⇒事後10日以内、派遣元責任者のものは30日以内
- 氏名又は名称
- 住所、代表者の氏名、代表者を除く役員の氏名
- 役員の住所、一般派遣事業所の名称や所在地
- 派遣元責任者の氏名や住所
なお特定労働者派遣事業においても、上記と同様の手続きが必要になりますので、ご注意ください。
派遣事業報告書
派遣事業報告書は、事業年度が終了した3ヶ月以内に、毎年労働局を経由して厚生労働大臣に労働者派遣事業報告書を提出しなければなりません。
なお添付書類として、貸借対照表や損益計算書が必要になります
なお申請については、当事務所のサポートもございます。
