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許可後の手続きサービス

一般労働者派遣業の許可、特定労働者派遣の届出をして派遣事業を開始した後にも、様々な手続が必要になります。

▼一般労働者派遣有効期間の更新

一般労働者派遣の許可の有効期間は3年ですので、この前に更新の手続が必要になります。なおこれがなされないと許可は失効してしまいます。

なお許可更新手続については、作成書類や添付する書類は、新規の場合と、ほぼ同じ内容になります。

なお当事務所で許可更新を行うことが可能です。

費用

派遣有効期間の更新代行報酬  105,000円

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▼労働者派遣事業報告書の作成

報酬

労働者派遣事業報告書代行報酬 31,500円

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