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人材派遣業を許可なく行った場合
偽装請負のリスク
一般派遣業を行う場合には、労働者派遣法によって必ず許可を受けなければなりません。また許可を申請していても、許可がおりてからでないと一般労働者派遣事業を行うことはできません。
つまり請負の形をとった派遣は偽装請負とみなされ、無許可営業となってしまいます。
また同様に特定労働者派遣を届出を行わないで行った場合にも同様の、無届け営業になってしまいます。
罰則
許可を受けないで一般労働者派遣事業を行った場合
⇒1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
届出をしないで、特定労働者派遣事業を行った場合
⇒6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
なお適正でない労働者派遣事業を行ったもの、つまり偽装請負においては、これを労働者供給事業とみなされ請負元、請負先ともに罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科されます。
請負事業の現在
従前であれば請負の体制をとっていれば請負事業(アウトソーシング)とみなされましたが、現在はこの形態で行った場合に、詳細な区分がないなどのリスクが生じています。
そのため大手企業などは請負をやめ、派遣の許可、届出業者に業務を発注する流れになっています。
そのため請負事業者への依頼が減り、派遣業の免許があるかないかが業務を依頼するかどうかのポイントとされているようですので、早めに許可をお受けになることをおすすめっします。
