人材派遣業許可サポート>特定労働者派遣業届出>注意事項
特定労働者派遣事業の注意事項
特定労働者派遣事業手続の流れ
特定労働者派遣については、基本的に書類が揃っていれば、すぐに受理してもらえ、すぐに特定労働者派遣事業ができることになっています。ただし所定の様式に沿っていなかったり、付属書類が不十分であったりすると受理してもらえません。
そのため申請時のチェックは、一般労働者派遣よりも厳しくなってしまうことがあります。
一例として
賃貸契約書
添付する書類に事業所の権限を有する書類、つまり賃貸借契約書か持ち物件なら建物の登記簿謄本が必要になります。
賃貸借契約書の場合に、注意が必要なのは、使用目的が事業所や事務所であるか、賃貸人と賃借人が明確であるか(転貸借ではないか)、登記簿上の住所かなどチェックがあり、目的に沿っていないと受理されません。特に住居兼事務所の場合には注意が必要です。
派遣元責任者
雇用管理の経験が5年以上ないといけません。
住民票
本籍地記載のものである必要があります。
上記は一例で、他にも細かいチェックがありますので、特定労働者派遣事業の届出をお考えであれば、ぜひお問合せください。
