人材派遣業許可サポート>人材派遣業>派遣と請負の違い
人材派遣と請負の違い
請負事業とは
人材アウトソーシングなどの名目で、請負という形態で他の事業所へ自社の従業員を派遣するという形態があります。
もともと製造業の派遣が少し前まで禁止されていたため、こういった業界で頻繁に、この形態が利用されていた時期があります。
また請負事業には、労働者派遣法などの規制がかからないために、手っ取り早く事業ができるメリットもあります。
ただし請負事業は、労働者派遣事業とは異なりますので、請負という名目で派遣をし、偽装請負という法違反を犯している事業者が多く見られるのも、また事実です。
人材派遣と請負を峻別する方法
こういった事情から労働者派遣と請負を区分する方法については、以下のように考えます。
指揮命令ができない
労働者派遣は派遣先が直接そこに出向く労働者に対して指揮命令できますが、請負の場合にはできません。
この場合に請負事業者は通常、請負事業者の管理者に対して出先の事業者仕事の進め方だけ指示し、出向く労働者は、その管理者からの指揮命令を受ける形態をとります。
ただしこの形態が異なれば、偽装請負になります。
労務の対償か完成物か
労働者派遣は、労務の対償として派遣料金を派遣先から受け取ることができます。
ただし請負の場合には完成物責任であるため、こういったことはできませんので、請負契約書が時間に対していくら・・という内容ではおかしくなります。そのため残業代のリスク負担は請負事業者に帰属します。
